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| ■内容 | 介護予防とは介護が必要な状態にならないよう、元気なうちから、心身の衰えを予防・回復するための取り組みをいいます。 以下の介護予防事業を実施しています。 |
| ■実施施設 | 実施施設一覧 |
| ■実施内容 | ・若返るぞ!筋力アップ応援教室 詳細はこちらから |
| ■お問い合わせ | 杉並区役所 保険福祉介護予防課: 03-3312-2111 |
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| ■内容 | 区内に住む60歳以上の方の福祉増進と活動支援のための施設です。 浴場、囲碁・将棋などができるロビー、舞台付ホール、団体活動のための講座室などがあります。また、はり・マッサージの施術(有料)も受けられます。 |
| ■実施施設 | 高齢者活動支援センター 場所: 杉並区高井戸東3-7-5 電話番号: 03-3331-9211 |
| ■開館日・時間 | 火曜~金曜:午前9:00~午後7:00 土曜・日曜・祝日:午前9:00~午後5:00 (月曜、12月29日から1月4日は休館) |
| ■お問い合わせ | 杉並区役所 保健福祉部高齢者施策課: 03-3312-2111 |
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| ■内容 | 区内に住む60歳以上の方の健康増進、介護予防、教養向上、レクリエーション活動、いきがい支援、社会参加支援の場としてご利用いただく施設です。 区内に32館あり、そのうち16館で夜間・通年開館します。 |
| ■実施施設 | 実施施設一覧 |
| ■開館日・時間 | 月曜~土曜: 午前9:00~午後5:00 |
| ■お問い合わせ | 杉並区役所 保健福祉高齢者施策課: 03-3312-2111 |
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| ■内容 | おおむね60歳以上の区民の方々が、生きがいを高めるためにさまざまな活動を行っている自主的な団体です。 各クラブでは、旅行会や誕生会、子どもとの地域交流、囲碁やダンスなどの趣味の活動、ボランティア活動、軽スポーツなどを盛んに行っています。 いきいきクラブ全体をまとめる「いきいきクラブ連合会」では、グランドゴルフ大会やレクダンス大会、日頃の活動の発表会、生涯学習の杉いき連大学などを開催しています。 |
| ■お問い合わせ | 杉並区役所 高齢者施策いきがい活動支援係: 03-3312-2111 |
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| ■内容 | 区内にお住まいの65歳以上の方およびその付添いの方は、区内の公衆浴場が、利用料100円で入浴できます。 |
| ■実施の銭湯 | 実施銭湯一覧 |
| ■実施日 | 毎週第1~4水曜日(一部火曜日) |
| ■お問い合わせ | 杉並区役所 高齢者施策いきがい活動支援係: 03-3312-2111 |
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| ■内容 | 介護保険の該当にならない若年の認知症の方に「保健・福祉サービス利用証」の発行をします。 この利用証を提示することにより、保健・福祉サービス利用証交付者支援事業のサービス(訪問介護、通所介護、訪問入浴介護、福祉機器貸与、短期入所など)が受けられます。 |
| ■お問い合わせ | 荻窪保健センター: 荻窪5-20-1 (03-3391-0015) 高井戸保健センター: 高井戸東3-20-3 (03-3334-4304) 高円寺保健センター: 高円寺南3-24-15 (03-3311-0116) 上井草保健センター: 上井草3-8-19 (03-3394-1212) 和泉保健センター: 和泉4-50-6 (03-3313-9331) |
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| ■内容 | 後期高齢者医療制度は、新しく創設される医療保険制度です。 平成20年4月1日から現在の老人保健制度は、後期高齢者医療制度に移行しました。 後期高齢者医療制度は、都内の全ての区市町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」が運営します。区は、身近な窓口として申請受付と保険料の徴収などを行います。 詳細はこちらから |
| ■お問い合わせ | 国保年金高齢者医療係: 03-3312-2111(代表) 03-5307-0651(直通) |
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| ■内容 | 65歳以上で、老人性白内障の手術を受け、他の病気などにより人工水晶体を移植できず、特殊眼鏡またはコンタクトレンズを必要とする方に、その購入費用(限度額あり)を助成します。 |
| ■お問い合わせ | 国保年金高齢者医療係: 03-3312-2111(代表) 03-5307-0651(直通) |
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| ■内容 | 日常生活を営むのに支障がある高齢者およびその家族の方を対象に次のことを行います。 (1)在宅介護等に関する相談・助言 (2)高齢者福祉サービスや介護予防サービスの相談と利用申請受付 (3)介護保険に関する相談・助言、要介護認定申請受付 (4)高齢者虐待相談・権利擁護相談 (5)緊急通報システム・配食サービス等の相談・受付 (6)高齢者実態把握 (7)介護予防ケアプラン作成等(対象者 特定高齢者、要支援1・2) (8)福祉用具の展示・紹介及び使用方法に関する相談・助言 (9)地域のネットワークづくり |
| ■お問い合わせ | 各地域包括支援センター(ケア24) |
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| ■内容 | 区内に住み、日常生活を行うのが困難で援助を必要とするおおむね65歳以上の方または病弱者で、社会福祉協議会ささえあいサービスの「利用会員」になられた方々を対象に、有料でホームヘルプサービスを提供しています。 |
| ■利用料金 | 家事援助=1時間800円から1,000円、介護援助=1,000円から1,200円 |
| ■お問い合わせ | 社会福祉法人杉並区社会福祉協議会ささえあい係: 03-5347-3131 |
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| ■内容 | 急な病気や怪我などで一時的に家事援助が必要な方にホームヘルパーを派遣します。緊急派遣と通常派遣の2種類があります。 |
| ■対象者 | 杉並区に住所を有する65歳以上のひとり暮らし高齢者および高齢者のみの世帯の方 (1) 緊急派遣 退院直後または、捻挫、ぎっくり腰、風邪などで緊急に家事援助が必要な方(介護保険の認定を受けていない方が対象となります。) (2) 通常派遣 介護保険で自立と認定された方で、基本チェックリストで必要性が認められた方 |
| ■サービス内容 | 訪問調査をして、必要な期間と時間を決定します。 (1) 緊急派遣 おおむね1ヶ月以内で週3時間まで (2) 通常派遣 原則として3ヶ月以内で週1.5時間まで |
| ■派遣期間及び時間 | 掃除、洗濯、調理、生活必需品の買物等 |
| ■利用料 | 午前8:00から午後6:00=1時間未満 220円、1時間30分 310円 |
| ■お問い合わせ | 杉並区役所 保健福祉部介護予防課: 03-3312-2111 |
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| ■内容 | ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯、日中独居等の高齢者に対し、夜間や緊急時にホームヘルパーを派遣します。 このサービスを利用するためには、事前の登録が必要です。 |
| ■対象者 | 区内に住所を有し、介護保険の要介護3以上に認定されている方で、ひとり暮らしや高齢者世帯又は日中独居のため、緊急時に応援を求めることができる親族等がいない高齢者の方。 |
| ■利用料 |
(1)発報器利用料:所得に応じて負担があります。(0円から200円) (2)ヘルパー派遣料 日中(午前8:00~午後6:00)=248円 早朝(午前6:00~午前8時)=310円 夜間(午後6:00~午後10時)=310円 深夜(午後10:00~午前6時)=372円 |
| ■お問い合わせ | ・杉並区役所 高齢者施策課地域連携推進係: 03-3312-2111 ・各ケア24 |
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| ■内容 | 在宅で寝たきりや認知症がある高齢者等を介護している家族が、自らの病気や葬儀の参列等により介護が出来なくなった場合に、一時的にその高齢者を有料老人ホームへ預けることが出来ます。 このサービスを利用するためには、事前の登録が必要です。 |
| ■対象者 | 次の(1)から(3)までのすべてにあてはまる方が対象です。 (1)区内在住で、介護保険の要介護3以上に認定されている方。 (2)介護する家族の病気や葬儀への参列などにより介護が受けられない方。 (3)介護保険によるショートステイに空きがなく、他に介護する人がいない場合。 |
| ■サービス内容 | 区が委託した有料老人ホーム杉並堀ノ内桜湯園の個室(2室)で、介護、食事、入浴サービスなどを提供します。※利用期間は2週間を限度とします。 |
| ■利用料 |
・1日につき5,000円(介護保険の保険料段階が1~3の方は免除)=利用後、区より納付書を発送します。 ・おむつなど(持込可)の日用品費=退所時に直接施設へお支払いください。 |
| ■お問い合わせ | 杉並区役所 保健福祉部介護予防課: 03-3312-2111 |
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| ■内容 | 区は、加齢や障害等により単独でバスや電車など一般公共交通機関を利用することが困難な方が、
「出かけたいときに出かけられる」よう、利便性の向上を目的に移動に関する相談・情報提供等を行う
杉並区移動サービス情報センター。 杖や車椅子等をお使いになっている方、介助が必要な方、外出手段でお困りの方の、「外出に関する相談窓口」です。 |
| ■利用日・時間 | 月曜~金曜 午前9:30~午後6:30(12月29日~1月3日を除く) |
| ■実施センター | 杉並区移動サービスセンター 場所: 荻窪5-18-11サニーシティ荻窪103 電話番号: 03-5347-3154 |
| ■お問い合わせ | 杉並区役所 保険福祉部管理課計画調整担当: 03-3312-2111 |
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| ■緊急通報システムの設置 |
| 家庭内で急病などの緊急事態に陥ったとき、ボタンを押すことで救急車を呼ぶことができるシステムです。 |
| ■徘徊高齢者探索システム設置 |
| 認知症のある高齢者等が徘徊したときに、介護者へ位置情報の提供を行います。 |
| ■火災安全システム |
| ねたきり高齢者および心身機能の低下したひとりぐらしの高齢者などを対象に、火災による緊急事態に備えて、次の住宅用防災機器を給付または貸与します。 |
| ■「火災警報器」「家具転倒防止器具」 取付助成 |
| 災害時の防災・減災を確保するために、高齢者の世帯に火災警報器・家具転倒防止器具の取付けを助成します。 |
| ■介護用品の支給 |
| 紙おむつ等の介護用品を月1回配送します。(月1回 月額7,000円の範囲以内) |
| ■認知症高齢者家族安らぎ支援 |
| 認知症の家族を介護している家族の介護負担の軽減を行います。 |
| ■高齢者住宅改修給付事業 |
| 住宅での生活を継続するために必要な住宅改修工事や福祉用具の給付を行ないます。 |
| ■配食サービス |
| 調理や買い物が困難な方に食事(夕食)を配達します。 |
| ■訪問理美容サービス |
| 理容師または美容師が外出困難な方の自宅に出張して理美容サービスを行った際、出張経費について年4回まで助成対象とします。 |
| ■寝具の洗たく乾燥サービス |
| 寝具の洗たく、乾燥等が困難な方に専門業者による寝具の洗たく乾燥・乾燥サービスを行います。 |
| ■区高齢者住宅「みどりの里」 |
| 高齢者住宅「みどりの里」は、高齢者が住みなれた地域で、安心して自立した生活がおくれるように、生活協力員の設置や、設備の面でさまざまな配慮がされている住宅です。 |
| ■高齢者専用居室の提供 |
| 65歳以上のひとり暮らしの方、又は65歳以上の方と60歳以上の方だけで構成されている世帯で、災害等の理由により住宅の確保の必要な方に、期間を定め一時的に区が借り上げた民間アパートを提供します。 |
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| ■居宅介護支援 |
| 居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネージャー)が、 1 ケアプランを作成します。 2 サービス事業者の紹介や利用申込みをします。 3 利用者負担額の計算や介護給付に必要な書類を作成・提出します。 4 介護で困っている場合など相談に応じます。 |
| ■訪問介護 |
| 訪問介護員(介護福祉士やホームヘルパー等)が利用者の自宅を訪問して、 ○ 食事や排せつ、入浴などの身体介護 ○ 掃除や洗濯、食事の準備や調理などの生活援助を行います。 |
| ■訪問入浴介護 |
| 看護師と介護職員が移動入浴車等で各家庭を巡回し、浴槽を家庭に持ち込んで入浴の介護を行います。サービスの提供にあたっては、利用者の心身の状況、希望、置かれている環境を考慮して、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。 |
| ■訪問看護・介護予防訪問看護 |
| 医師の指示に基づき、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問し、病状の観察、清拭、機能訓練などの看護サービスを提供します。 |
| ■訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション |
| 心身の機能を維持回復させ、日常生活の自立を助けるため、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問してリハビリテーションを行います。 |
| ■通所介護・介護予防通所介護 |
| デイサービスセンターなどに通い、日中の食事・入浴(設備がある施設のみ)の提供とその介護、生活などについての相談・助言、健康状態の確認など、日常生活の世話と機能回復訓練を行います。 |
| ■通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーショ |
| 介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、日中の食事・入浴(設備がある施設のみ)の提供とその介護、理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションなどを行います。 |
| ■短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) |
| 特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所し、施設では入浴・排泄・食事の介護など日常生活の世話や機能訓練などを行います。 |
| ■短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) |
| 医学的管理が必要な方が、老人保健施設、療養型病床群などの施設に短期間入所し、施設では入浴・排泄・食事の介護などの日常生活の世話や機能訓練などを行います。 |
| ■特定施設入所者生活介護・介護予防特定施設入所者生活介護 |
| 特定施設入居者生活介護事業者として指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホーム等に入所している方に、サービスの計画に基づいて、日常生活上の介護や機能訓練を行います。 |
| ■居宅療養管理指導 |
| 要介護状態等となっても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を送ることができるよう、医師、歯科医師、薬剤師等が、通院が困難な在宅の要介護者等に対して、利用者の自宅を訪問して、その心身の状況や置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行います。 |
| ■福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 |
| 心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者などの、日常生活の便宜や機能訓練のための福祉用具の貸出を行う。 |
| ■福祉用具購入 |
| 在宅の要介護者や要支援者が、入浴や排泄などに用いる福祉用具を購入したときは、居宅介護福祉用具購入費を全額負担した後に、区へ保険請求の申請をすることで9割が払い戻されます。 |
| ■認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 |
| 認知症の要介護者が少人数で共同生活を送る認知症高齢者グループホームにおいて、家庭的な環境の下で、入浴、排泄、食事などの介護などの日常生活の世話や機能訓練を行います。 |
| ■認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 |
| 認知症対応型のデイサービスセンターなどに通い、日中の食事・入浴(設備がある施設のみ)の提供とその介護、生活などについての相談・助言、健康状態の確認など、日常生活の世話と機能回復訓練を行います。 |
| ■介護老人福祉施設 |
| 常時介護が必要で家庭での生活が困難な場合に入所する施設です。入所者に対して、1入浴、食事、排泄の介護などの日常生活の世話2機能訓練3健康管理 4療養上の世話 などを行います。 |
| ■介護老人保健施設 |
| 病状が安定し、リハビリを中心とする医療ケアと介護を必要とする場合に入所する施設です。 |
| ■介護療養型医療施設 |
| 病状が安定し、比較的長期にわたって療養を必要とする場合に入院する施設です。 |
| ■小規模多機能型居宅介護 |
| 地域の中で通所を中心として、必要に応じて泊まり(ショートステイ)や訪問を組み合わせて利用するサービスです。 |
| <問い合わせ> | 杉並区役所 介護保険課認定係: 03-3312-2111
詳細はこちらから 介護保険サービス内容の詳細(平成18 年4 月現在) |
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